児ポ法について(3)

 なお子供の人権と幸せを願って作られた法律のはずなのですが、「被害児童のケア」のための福祉施設や様々な制度上のフォローが当初うたわれていましたが、施行後 10年を経てもそれらはひとつも実現しておらず、「表現規制」のみ、改正のたびに改正の目玉として推進団体が声高に叫び、結果厳しくなっています(既存の児童福祉施設を使うのなら、新しい法律がなぜ必要だったのでしょうか)。

 この法律がもし本当に 「被害児童の人権と幸福のため」 の法律なら、許されない怠惰だといえます。 それとも 「規制」 が主目的なのでしょうか。 被害者の存在しない創作物の規制を持ち出している点で、そう判断せざるを得ません。

被害児童のケアのための施設や制度は…?